大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1358 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川勉の上告趣意第一点及び第二点について。

所謂は第一審公判廷における被告人及び第一審相被告人Aの供述を基礎として原

判決を攻撃するけれども、原判決はこれ等引用の各供述を証拠としていないことは

原判文で明である。そして原審第一回公判調書によれば、被告人は本件賍物につい

て、その知情の点をも自白しているのであり、其の他原判決挙示の証拠を綜合すれ

ば原判示事実全部を認定することができるのであるから、原判決には所論の如き違

法はない。所論は要するに証拠の取捨、判断を攻撃するものであつて、何れも採用

に値しない。

同第三点について。

所論は原判決の量刑不当の主張であつて上告適法の理由ではない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文

の通り判決する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!